大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(し)34 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告申立の理由は、別紙のとおりである。

原決定において、申立人が上告申立の手続を依頼したAは、刑訴三六二条所定の

申立人の代人に該当するとしたのは相当である。なお、刑訴規則二二二条所定の判

決結果の通知がなされなかつたという一事をもつては、上訴権回復請求の理由とな

らないことは当裁判所の判例(昭和二九年(し)第三号昭和二九年九月二一日第三

小法廷決定、最集八巻九号一五一四頁)であり、のみならず同条の規定は、控訴審

には準用がないことも当裁判所の判例(昭和二七年(し)第四二号昭和三三年五月

二六日第一小法廷決定、最集一二巻八号一六二一頁)であるから、所論憲法一一条、

三二条違反の各主張は、いずれも前提を欠き、適法な特別抗告理由とならない。

よつて、刑訴四三四条、四二六条に則り、裁判官全員一致の意見により、主文の

とおり決定する。

昭和三七年一〇月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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